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ディスクグラインダーの砥石交換に資格は必要?——自由研削といしの特別教育

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要点
  • 免許ではなく、労働安全衛生法第五十九条第三項の特別教育の対象です。事業者が労働者をこの業務に就かせるときに行うものとされています。
  • 対象は自由研削用といしの取替え、または取替え時の試運転の業務です。
  • 自由研削用は学科4時間・実技2時間以上です(安全衛生特別教育規程第二条)。

自由研削用といし(砥石)の取替えと取替え時の試運転の業務は、免許ではなく労働安全衛生法第五十九条第三項の「特別の教育」(特別教育)の対象です。厚生労働省 建設労働者育成支援事業のサイトは、この特別教育の説明で携帯用グラインダーを挙げています。同項は、事業者が危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないと定めています。科目と時間は安全衛生特別教育規程(昭和四十七年九月三十日労働省告示第九十二号)第二条にあり、自由研削用といしの場合は学科四時間・実技二時間以上です。

法令上の位置づけ

安全衛生特別教育規程は、労働安全衛生規則(安衛則、昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、昭和四十七年十月一日から適用されている告示です。第二条は、安衛則第三十六条第一号に掲げる業務のうち「自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」に係る特別教育を、学科教育と実技教育で行うと定めています。

対象になる業務

条文上の対象は「自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」です。といしを取り替える作業と、取替え時の試運転が該当します。

科目と時間

科目範囲時間
自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法、自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法、取付け具、覆い、保護具二時間
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認、自由研削用といしの外観検査及び打音検査、取付け具の締付け方法及び締付け力、バランスの取り方、試運転の方法一時間
関係法令法、令及び安衛則中の関係条項一時間

実技教育は、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について二時間以上とされています。学科は合計四時間です。

機械研削用といしとの違い

同じ告示の第一条は、機械研削用といしの取替え・試運転の業務に係る特別教育を別に定めています。学科は機械研削用研削盤、といし、取付け具等に関する知識が四時間、取付け方法及び試運転の方法に関する知識が二時間、関係法令が一時間の計七時間で、実技教育は三時間以上です。自由研削用(学科四時間・実技二時間以上)より、学科・実技とも長く定められています。

携帯用グラインダーの扱い

厚生労働省 建設労働者育成支援事業のサイトは、自由研削といし特別教育の説明で「携帯用グラインダー、卓上グラインダー、切断機などの機械工具」を挙げ、研削といし(切断といしを含む)を高速回転させて研削や切断を行う作業としています。同ページは講習時間を座学4時間・実技2時間とし、講習修了後に修了証を発行するとしています。

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